はじめに
この施設は老朽化した勝田清掃センター、那珂湊清掃センター、東海村清掃センターの代替施設として公設民営方式(DBO)により建設したもので、ひたちなか・東海広域事務組合が管理運営をしています。
施設の概要
開所日 | 平成24年5月1日(火) |
住所 | ひたちなか市新光町103番地2 |
受付時間 | ◎平 日(祝日搬入可) 8:30~16:30 ※昼休みも搬入可能です。 ◎土曜日(祝日搬入可) 8:30~11:30 (日曜日と年末年始<12/31~1/3>はお休みです。 ・ゴールデンウィークやお盆も通常通り開所していますが、企業や工場の集中休業期間と重なり搬入者が増えるため、大変混み合いますのでご注意ください。 |
敷地面積 | 38,000㎡ |
煙突の高さ | 59m |
ごみ処理方式 | ストーカ炉(処理能力220t/日)+ 灰溶融炉(処理能力25t/日) |
余熱利用 | 蒸気タービン発電 (最大発電能力4,600kw、およそ11,000世帯分の消費量に相当) |
◎燃やせるごみの自己搬入について
○ ひたちなか市と東海村から排出される燃やせるごみ(ただし一般廃棄物に限る)のみ、クリーンセンターに直接搬入できます。
※制限事項
・長さは2メートルを超えないこと。
・太さは10センチを超えないこと。
・排出者本人が搬入すること(市町村長の一般廃棄物処理業許可を持たずに他人のごみを収集・運搬する行為は、法により罰せられます)。
・産業廃棄物及び不燃物・資源物の混入がないこと。
・家具などの粗大ごみは、必ず不燃物(金属類,鏡など)をご自分で取り外ししてか ら搬入願います。クリーンセンターでは解体する場所や工具の貸し出しはありません。
※ 燃やせないごみ及び資源物はお引き受けできませんので、お住まいの自治体の処理施設(ひたちなか市資源リサイクルセンター、東海村清掃センター)に搬入願います。
・引っ越しや大掃除等でごみが1,000kg(1トン)以上出る場合は、搬入日の7日前までにひたちなか市又は東海村に届出が必要です(市→廃棄物対策課、村→ごみゼロ推進室)。
届出後に市村職員が現地確認を行った上で搬入指示書が交付されますので、指示書を持参しないと搬入できなくなります。
◎燃やせないごみ・資源物の搬入先について
○ ひたちなか市にお住まいの方はひたちなか市資源リサイクルセンターへ、東海村にお住まいの方は東海村清掃センターへ搬入願います。
※クリーンセンターでは、可燃性素材であっても市村で資源物に指定されているもの(段ボール・容器包装プラスチック等)は、汚れがひどく資源化できないものを除きお引き受けできません。
◎ごみの収集業務について
(集積所の設置・変更、ボランティア清掃の対応等)
○クリーンセンターではひたちなか市と東海村から排出される、可燃性一般廃棄物の中間処理(焼却)に関する事務を行っており、ごみの収集業務や分別指定等は以前のように市や村が行っております。 ごみの分別方法についての確認や収集に関すること、その他ごみ行政に関することにつきま しては、各自治体の廃棄物担当課(下記参照)に直接 お問い合わせ願います。
(お問い合わせ先)
◎ひたちなか市廃棄物対策課 電話:029-273-0111(代表)
◎東海村環境政策課ごみゼロ推進室 電話:029-282-7289
◎クリーンセンター建設事業の概要について
本施設の建設事業の概要及びDBO事業に関する公開情報につきましては、建設を担当していたひたちなか市廃棄物対策課ホームページに残しております。
詳しい内容については、ひたちなか・東海広域事務組合 クリーンセンター管理室までお問い合わせください。
・ひたちなか市廃棄物対策課ホームページ(建設事業)